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赤ちゃんが死亡した場合でも、死亡届けをしたあと火葬が必要です。妊娠4カ月目以降の流産や死産も、死産届けを提出します。 死産届けは、死産や流産の日を入れて7日以内に届出人の住所地、または死産があった場所の市区町村に提出します。死胎は死胎埋火葬申請をして、その許可のうえでないと、火(埋)葬できず、葬式もしてあげられません。葬儀の方法は特にきまりはありません。身内だけで静かに送られる方法もあります。
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