葬儀後に役立つ

遺言書は本当に効力があるのですか?

遺言書が、正式なものとして認められ、効力を持つためには、公証人が作成した公正証書遺言であるか、または、本人がすべてを手で書いたもので、日付と署名と印鑑が押され、封印されていることが必要です。公証人が作成した公正証書遺言でない場合は、タイプやワープロなど、活字による遺言書は、正式なものとは認められません。なお、遺言は満15歳からすることができます。
本人が手で書いた自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参して、相続人の立合いのもとで開封しなければなりません。これを検認といいます。つまり、自筆の遺言書は、家庭裁判所へ持参するまで封をしたままにしておく必要があります。